わからない事があれば参考としてご覧ください
これまでに寄せられた業務に関する質問にお答えしております
これまでに寄せられた相続や不動産登記に関するよくある質問にお答えしておりますので、わからない事などがございましたら参考としてご確認ください。確かな知識を持った司法書士が、相続や不動産登記についてわかりやすく説明しながらサポートをしているため、初めてご利用いただく方でも安心です。ご納得いただける質の高いサービスを実現するために、常にご相談者様に寄り添った親切かつ丁寧な対応を心掛け、コミュニケーションを大切にしながら、相続から登記までトータルサポートしております。
よくある質問
相続・遺言・遺産整理・空き家対策
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相続をすると、借金も引き継ぐことになるのですか?
はい。
相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。
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未成年ですが、遺言を残すことはできるのでしょうか?
満15歳に達していれば、原則として遺言を遺すことができます。
ただし成人の場合と同様、判断能力がないと判断される者については、その限りではありません。
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遺言書を訂正することはできますか?
はい、正式な方法を採れば、訂正可能です。
まず、訂正箇所を指定し、その部分に二重線を引きます。<変更・加筆した部分に押印し、末尾か欄外に訂正変更した旨を記載して署名してください。
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妻と子供2人の場合、相続の割り当てはどのようになりますか?
上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。
つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
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養子にも相続権があると聞いたのですが、本当でしょうか?
はい。養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。
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遺言をビデオやテープに残したいのですが。
ビデオやテープによるメッセージは、遺言としての法的な効力はありません。
遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければ無効となってしまいます。
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パソコンで自筆証書遺言を作成できますか?
いいえ。
代筆、ワープロ、パソコンで書かれた遺言は、要件を満たさないため無効となります。
成年後見
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相続人に行方不明者がいる場合、残りの人で遺産分割してもいいのでしょうか?
いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。
どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」 または「失踪宣告」の方法をとりましょう。
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成年後見制度を利用したら、戸籍に記録が残ってしまうのでしょうか?
いいえ。 以前施行されていた禁治産制度では、その事項が本人の戸籍に記載されていましたが、現行の成年後見制度では利用の有無は戸籍に記載されません。
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成年後見人って何をする人のことでしょうか?
成年後見人の役割は、主に「財産管理」「身上監護」です。
「財産管理」とは、その名の通り本人に代わって財産を管理したり、各種契約などの法律行為を代行することです。
「身上監護」とは、医療・介護に関する手続きや、住居の確保に関する手続きなど、被後見人の「身の上」の手続きを指します。
なお、成年後見人として行った仕事は、家庭裁判所に報告する必要があります。
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どんな条件の人なら成年後見の申し立てが可能なのですか?
成年後見の申し立てができるのは、本人、4親等内の親族、および各自治体の市町村長などです。
無料相談
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司法書士事務所って少し敷居が高いので、ご相談がしづらいのですが・・・・
ご安心ください、松戸市限定にはなりますが定期的な相談会を実施いたしておりますので、ぜひお気軽にお越しください。
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事務所に行くのが難しいのですが・・・・
ご安心ください、初回無料にて訪問相談も行わせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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初回は無料でご相談にのっていただけますか。
はい、初回に関しては無料にてご相談を承っております。
民事信託
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不動産などの財産を信託した場合、その財産はの所有者は誰になりますか?
形式的には受託者の財産となりますが、実質的に受益者の所有となります。
財産が不動産であれば登記の名義を形式的に受託者の名義とすることで、受託者は信託の目的の達成に必要な範囲内で財産を管理処分することが可能です。
但し、信託された財産から生じる利益は受益者が受けるため、実質的な所有者は受益者と言えます。
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信託はどのような方法で行うことができますか?
信託は、信託契約、遺言、信託宣言(自己信託)の3つの方法のうち、いずれかの方法によって行うことができます。
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信託はどんな財産でも行うことができますか?
金銭的価値として見積もる事ができる積極財産(プラスの財産)であれば理論上信託をすることが可能です。 しかし、現状では実務上対応できるものはまだ限られており、実際に信託で活用されているのは「現金」「不動産」「未上場株式」です。 債務などの消極財産(マイナスの財産)は信託の対象外となります。
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受託者はどこまで権限を持つことができますか?
信託法26条に「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。」と記載があります。 ここでいう管理又は処分とは例示のため、信託の目的を達成するために必要な行為であればそれ以外の行為を行う事ができるとされています。 ただし、当事者や第三者が、「信託の目的を達成するために必要な行為」を判断することが難しい場合もあるため、状況によってはある程度詳細内容を記載しておく必要があります。 また、受託者の管理・処分行為に制限をかけることもできる場合もあるため、信託行為においてその旨を記載するとよいでしょう。
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受託者になるための資格や条件などはありますか?
条件として、未成年者、成年後見人、被保佐人は受託者になることはできません。 それ以外の方であれば、個人法人を問わず受託者になることが可能です。 ただし、法人(が受託者となる場合は、 株式会社は営利法人なので、信託報酬を無償とした場合には、受託者である株式会社に課税が生じる可能性があるため注意が必要です。
登記
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費用はどれくらいかかりますか?
諸手続き費用、雑費、その他税金などがかかります。
※別途ご代表より内容頂戴します
※文字リンクで「費用一覧」ページへ
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建物を新築した場合、登記をする必要がありますか?
はい、所有権保存の登記が必要です。
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保証書の作成をお願いできますか?
不動産登記法改正により、保証書の制度は廃止されました。
新たに「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が導入されました。
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登記は自分でできますか?
自分で不動産登記を行うこともできます。
「不動産登記法」に則って手続きを進めてください。
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権利証を紛失したのですが、再発行できますか?
再発行はできませんが、所有権は残ります。
不動産を売却する時などは、「本人確認情報」か「事前通知制度」の手続きを取りましょう
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会社法の施行によって、再度会社登記が必要となると聞いたのですが。
資本金が1億円未満の公開会社の場合には、監査役の変更登記の手続きが必要となります。
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現在の役員の任期はどのようになるのですか?
会社法では、取締役の任期は原則して2年と定めていますが、非公開会社では、役員の任期伸長が可能となりました。
最長10年まで可能です。
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会社設立には、資本金はいくら必要ですか?
資本金1円から会社を設立することができます。
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登記は自分でできますか?
可能です。 「会社法」に則って手続きを進めてください。
ご相談者様からのよくある質問に対する回答をまとめて掲載しております。その他にも、相続や登記に関してわからない事がございましたら丁寧にお答えいたしますので、気軽にお問い合わせください。多くの方からご相談を承り、遺言業務や相続などをトータルサポートしてきた実績があり、経験の中で身に付けた知識を駆使して、ご相談者様にご満足いただける質の高いサービスをご提供いたします。
相続は人生の中でも経験する機会が多くなく、いざ自分が相続をする時にどうしたらいいのかわからない方もいらっしゃいます。大切なご家族の遺産を正しく相続していただけるように、ご相談者様一人ひとりのケースに合わせて臨機応変に対応しております。お悩みの事があった際にまずはご相談いただける司法書士を目指して、地域に密着した素早く丁寧な対応を心掛け、真剣に業務に取り組んでいます。